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マイカー通勤者の通勤手当について

マイカー通勤者の通勤手当について、ご説明いたします。

マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。

国税庁ウェブサイト(通勤手当の非課税限度額の引上げについて)


1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。

なお、マイカー・自転車などのほかに電車やバスなども使って通勤している場合はコード2582「電車・バス通勤者の通勤手当」で説明していますので、ご確認ください。

通勤手当の決め方は

ガソリン代や車の燃費などを考慮し、キロ単価を計算する方法ですと、定期的な見直しや計算方法が複雑になり、事務が煩雑化しますので、当事務所では、国税庁の非課税限度額の数値を基に算出する方法を前提としてご紹介いたします。



1.国税庁の非課税限度額の範囲内に収まるように、上の表にあわせて、通勤距離の区分に応じて月額通勤手当を決める方法。

メリット:わかりやすい、管理しやすい、あいまいな通勤距離算出でも可能

デメリット:区分内で一定額のため、距離によって不公平感

通勤距離(片道)

通勤手当(月額)

2km未満

0円

2~10km

4,200円

10~15km

7,100円

15km~25km

12,900円

25km~35km

18,700円

35km~45km

24,400円

45km~55km

28,000円

55km以上

31,600円

2.国税庁の非課税限度額の範囲内に収まるように、1kmあたりの金額を算出し、通勤距離に応じて、月額通勤手当を決める方法。
メリット:距離によって決まるため、不公平感の緩和
デメリット:単価にバラツキがある、厳密な通勤距離の算出

通勤距離(片道)

通勤手当(月額)

2km未満

0円

2~10km

420円×通勤距離(片道)

10~15km

​473円×通勤距離(片道)

15km~25km

516円×通勤距離(片道)

25km~35km

534円×通勤距離(片道)

35km~45km

542円×通勤距離(片道)

45km~55km

509円×通勤距離(片道)

55km以上

31,600円

3.国税庁の非課税限度額の範囲内に収まるように、共通の1kmあたりの金額を算出し、通勤距離に応じて、月額通勤手当を決める方法。
メリット:わかりやすい、単価一定のため公平
デメリット:厳密な通勤距離の算出

通勤距離(片道)

通勤手当(月額)

2km未満

0円

2km以上

420円×通勤距離(片道)、上限31,600円


通勤距離の算出は、Googleマップなどで
通勤距離の算出をGoogleマップなどでの提示を徹底すれば、上記3の方法で、通勤手当を決めるのがよいと思います。
非課税範囲内ですし、距離に応じて決まるため、公平感もあります。

通勤距離が変わったときには、随時変更が必要ですが。


一律額の通勤手当の場合は注意!
通勤手当を、通勤距離に関係なく、一律いくら、と出している場合は注意が必要です。

所得税の非課税範囲の処理が正しく行われていない可能性があります。

また、時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合の「割増賃金の基礎となる賃金」に加算しなくてはなりません。
ここを、一律の通勤手当を除外して、割増賃金を計算していると、未払い賃金が発生している可能性がありますので、ご注意ください。

割増賃金の基礎から除外できる通勤手当とは、通勤距離または通勤に要する実際費用に応じて算定される手当をいいます。
除外できる例:通勤に要した費用に応じて支給するもの。
除外できない例:通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律に支給するもの。



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