マイカー通勤者の通勤手当について、ご説明いたします。
マイカーなどで通勤している人の非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さです。)に応じて、次のように定められています。
国税庁ウェブサイト(通勤手当の非課税限度額の引上げについて)
1か月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。
この超える部分の金額は、通勤手当を支給した月の給与の額に上乗せして所得税および復興特別所得税の源泉徴収を行います。
なお、マイカー・自転車などのほかに電車やバスなども使って通勤している場合はコード2582「電車・バス通勤者の通勤手当」で説明していますので、ご確認ください。
通勤手当の決め方は
ガソリン代や車の燃費などを考慮し、キロ単価を計算する方法ですと、定期的な見直しや計算方法が複雑になり、事務が煩雑化しますので、当事務所では、国税庁の非課税限度額の数値を基に算出する方法を前提としてご紹介いたします。
1.国税庁の非課税限度額の範囲内に収まるように、上の表にあわせて、通勤距離の区分に応じて月額通勤手当を決める方法。
メリット:わかりやすい、管理しやすい、あいまいな通勤距離算出でも可能
デメリット:区分内で一定額のため、距離によって不公平感
通勤距離(片道) | 通勤手当(月額) |
2km未満 | 0円 |
2~10km | 4,200円 |
10~15km | 7,100円 |
15km~25km | 12,900円 |
25km~35km | 18,700円 |
35km~45km | 24,400円 |
45km~55km | 28,000円 |
55km以上 | 31,600円 |
2.国税庁の非課税限度額の範囲内に収まるように、1kmあたりの金額を算出し、通勤距離に応じて、月額通勤手当を決める方法。
メリット:距離によって決まるため、不公平感の緩和
デメリット:単価にバラツキがある、厳密な通勤距離の算出
通勤距離(片道) | 通勤手当(月額) |
2km未満 | 0円 |
2~10km | 420円×通勤距離(片道) |
10~15km | 473円×通勤距離(片道) |
15km~25km | 516円×通勤距離(片道) |
25km~35km | 534円×通勤距離(片道) |
35km~45km | 542円×通勤距離(片道) |
45km~55km | 509円×通勤距離(片道) |
55km以上 | 31,600円 |
3.国税庁の非課税限度額の範囲内に収まるように、共通の1kmあたりの金額を算出し、通勤距離に応じて、月額通勤手当を決める方法。
メリット:わかりやすい、単価一定のため公平
デメリット:厳密な通勤距離の算出
通勤距離(片道) | 通勤手当(月額) |
2km未満 | 0円 |
2km以上 | 420円×通勤距離(片道)、上限31,600円 |
通勤距離の算出は、Googleマップなどで
通勤距離の算出をGoogleマップなどでの提示を徹底すれば、上記3の方法で、通勤手当を決めるのがよいと思います。
非課税範囲内ですし、距離に応じて決まるため、公平感もあります。
通勤距離が変わったときには、随時変更が必要ですが。
一律額の通勤手当の場合は注意!