補助金額は、補助対象に要した費用の2分の1が上限
補助の対象は「安全衛生設備等」(業務用、職場の人員が使用するものに限ります)
1.防じんマスク又は防毒マスク
厚生労働大臣及び型式検定代行機関の型式検定合格品の防じん、防毒マスクが対象です。なお、消耗品は本来対象外ですが、フィルター取替式(直結式、隔離式)マスクの場合は対応する本フィルター(ろ過材)、吸収缶の単独購入も対象とします。 《スポンジ、メリヤスカバー、脱臭フィルター、紙フィルター(プレフィルター)、頭ひも等消耗品は対象ではありません。》
2.保護帽(物体の飛来、落下又は墜落による危険を防止するためのもの)
建設・製造加工・土木作業時に従事する場合、及び災害時に着用するもので厚生労働大臣及び型式検定代行機関の型式検定合格品が対象です。 《名入れのための版代や印刷代、シール代等は対象ではありません。》
3.墜落制止用器具(安全帯)
「墜落制止用器具の規格」「安全帯の規格(2022年1月1日まで)」(労働安全衛生法第42条)に適合しているもの及び「国際標準化機構(ISO)規格」「欧州(EN)規格」等国際的規格に適合したフォールアレスト用保護具が対象です。なお、「墜落制止用器具の規格」「安全帯の規格(2022年1月1日まで)」に適合している構造物は単品購入の場合も対象です。 《規格等に適合していないハーネスや業務外のスポーツ用に使用するもの、またワークポジショニング用器具や各種墜落防止装置(システム)は対象ではありません。》
4.局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置及び排液処理装置
所轄の労働基準監督署に計画届(設置、移転、変更)の提出が必要な設備に限ります。なお、申請には計画届の写しが必要です。
上記にあげる「安全衛生設備等」の設置(購入)をお考えのみなさん、ご連絡下さい。