スタッフが濃厚接触者に該当した場合、また、スタッフ自身が陽性になった場合の賃金の取り扱いと活用を検討すべき助成金についてご紹介します。
まずは、京都市が発表した「新型コロナウイルス感染症に関する支援制度について(令和4年1月時点)」をご覧ください。
画像のURLはこちらhttps://www.pref.kyoto.jp/rosei/documents/shienseido_1.pdf
これが一番わかりやすくまとめられている資料だと思います。
印刷して、机の脇に置いておいてください。
1.スタッフが陽性となった場合
(業務に起因して感染したものであると認められない場合)
感染症法に基づき、強制的な出勤停止となります。
この場合、会社から賃金を支給する必要はありませんが、社会保険に加入しているスタッフは、傷病手当の支給手続きをする必要があります。
スタッフが自らの意思で年次有給休暇の取得を希望する場合は、賃金を100%支給する必要があります。
注意が必要なのは、傷病手当を受給するのか、有給休暇を取得するのかは、スタッフが選択するという点です。
なお、業務に起因して感染したものであると認められない場合とは、感染経路が明らかになっている場合で、その感染経路が家族や友人など職場関係者ではない場合に限ります。
2.スタッフが陽性となった場合
(業務に起因して感染したものであると認められる場合)
1.の場合同様、感染症法に基づき、強制的な出勤停止となります。
この場合、業務上の災害として、所轄の労働基準監督署へ労災請求する必要があります。
請求が認定された場合は、通常の労災として手続きをする必要があります。
医療機関、福祉施設の職員は、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
3.スタッフが濃厚接触者に認定される等、感染の疑いがある場合
感染の疑いがある状態では、感染症法に基づく出勤停止となりません。
①在宅で業務ができる健康状態の場合
スタッフが在宅で業務ができる健康状態であれば、在宅勤務を検討します。
在宅勤務でも、通常と同じ時間で勤務する場合は賃金を満額支給します。
会社には、スタッフが在宅勤務をできるように必要な環境を整える義務があるのです。
②会社から休業を指示する場合
会社として休業を命じる場合は、『使用者の責めに帰すべき事由による休業』となり、休業を命じる労働日につき平均賃金の60%以上の休業手当を支給する必要があります。
なお、スタッフが自らの意思で有給休暇の取得を希望する場合は、賃金を100%支給する必要があります。
注意が必要なのは、休業手当を受給するのか、有給休暇を取得するのかは、スタッフが選択するという点です。
③スタッフが自主的に休業する場合
スタッフが自主的に休業を申し出た場合は、休業手当を支給する必要はありません。
欠勤処理とするか、有給の取得(上記同様、スタッフが自らの意思で取得を希望する場合)とするかのいずれかです。
【助成金・給付金・手当金の活用】
①スタッフが陽性となった場合
社会保険に加入しているスタッフ本人が支給申請し、スタッフに振り込まれます。
健康保険傷病手当金(協会けんぽ https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/)
②会社から休業を指示する場合(スタッフに休業手当を支払う)
会社がスタッフに休業手当を支給し、会社が助成金を支給申請し、会社に振り込まれます。
③病気休暇制度を新たに設け、年次有給休暇とは別に休暇を付与する場合(スタッフに有給休暇を付与する)
会社が有給の病気休暇を新たに設けると同時に、生産性を向上させ、労働時間の縮減に向けた環境整備に取り組んだことに対して、会社が助成金を支給申請し、会社に振り込まれます。
④臨時休業などをした小学校などに通う子ども、休む必要のある子どもの世話をするため、会社を休む場合(スタッフに有給休暇(例:小学校休業等休暇)を付与する)
会社が有給休暇を付与し、会社が助成金を支給申請し、会社に振り込まれます。